建設業許可とは


  ● 建設業を営む場合軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き
      28の業種ごとに許可を受ける必要があります。
      
    ★ 軽微な建設工事とは
      
      @ 1件の請負代金が、1,500万円未満である建築一式工事、又は、                                    
        延べ面積が150u未満の木造構造住宅に関する建築一式工事
      A @以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事
    
    ★ 28の業種とは
      
     土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事
     屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事
     鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、ガラス工事
     塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、建具工事
     熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、水道施設工事
     消防施設工事、清掃施設工事
      
   ● 許可の種類
       
       知事許可  営業所のすべてが、同一都道府県の区域内にある場合
       大臣許可  営業所が2以上の都道府県の区域内にある場合 
    
   ● 許可の区分
      
     一般建設業  1件の工事において1次下請けに出す代金の合計が
              3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未満)
   
     特定建設業  1件の工事において1次下請けに出す代金の合計が
              3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)

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