建設業許可とは
● 建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き
28の業種ごとに許可を受ける必要があります。
★ 軽微な建設工事とは
@ 1件の請負代金が、1,500万円未満である建築一式工事、又は、
延べ面積が150u未満の木造構造住宅に関する建築一式工事
A @以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事
★ 28の業種とは
土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事
屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事
鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、ガラス工事
塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、建具工事
熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、水道施設工事
消防施設工事、清掃施設工事
● 許可の種類
知事許可 営業所のすべてが、同一都道府県の区域内にある場合
大臣許可 営業所が2以上の都道府県の区域内にある場合
● 許可の区分
一般建設業 1件の工事において1次下請けに出す代金の合計が
3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未満)
特定建設業 1件の工事において1次下請けに出す代金の合計が
3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)